短期派遣は扶養内でも働ける?

短期派遣は扶養内でも働ける?

週に数日だけ、短時間だけなど条件を付けて働きたい方もいるでしょう。その中でも、扶養内を条件にしている方は多いと思います。ここでは、短期派遣で働く場合、扶養内でも派遣ができるかを解説します。

 

扶養内でも派遣はできる?

結論として、扶養内でも派遣として働くことはできます。扶養内のまま派遣で働くメリットは、以下の通りです。

 

1.所得税と住民税が発生しない

2.社会保険料の負担がない

3.配偶者控除を受けられる

 

この中で一番大きなメリットは、配偶者控除を受けられることでしょう。

扶養は、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類に分類されます。税制上の扶養とは、所得税法上の控除対象配偶者になることです。そのため、社会保険上の扶養家族にはなりません。そして社会保険上の扶養とは、年金や健康保険などの社会保険料が対象の制度です。被扶養者の収入が扶養範囲内であれば、扶養者と同じ社会保険に加入できます。

 

・配偶者控除とは

配偶者控除とは、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者控除を受けるためには、配偶者の収入が103万円以内であることが前提です。

 

しかし、103万円を超えたらすぐに対象から外れるわけではありません。201万6,000円までであれば、「配偶者特別控除」という別の控除が受けられます。また、扶養者の年収1,120万円を超えると、段階的に控除額が減額されることも覚えておきましょう。

 

・配偶者の年収の「壁」はいくつもある

年収の壁は201万6,000円だけではありません。段階に分けていくつかの壁があります。

 

1.98万円を超えると住民税が発生する

2.103万円を超えると所得税が発生する

3.106万円を超えると勤務先の社会保険に加入する必要がある

 

扶養内で派遣をする際の注意点

扶養内で派遣として働くことは可能ですが、いくつか注意点があるため見ていきましょう。

 

・月の収入は8万円まで、または年収を103万円までに抑えよう

扶養内で働くためには月の収入を8万円まで、または年収を103万円までに抑えることがポイントです。理由は、98万円や103万円などの壁を超えないためです。業種によっては、人手不足だったり繁忙期があったりします。しかし、扶養内は金額の枠があるため、月の収入や年収を計算しながらシフト調整をすることが大切です。

 

・給料明細は保管しよう

給料明細は確認したら捨ててしまうことはありませんか?しかし、年末調整や確定申告のときに必要になることがあります。そのため、必ず保管しておきましょう。

 

まとめ

扶養内で働くためには、収入を所定の金額内に収めることが大切です。ついつい働きすぎてしまうこともあるかもしれませんが、さまざまな細かいルールがあるため、働く前にもう一度確認しましょう。

 

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